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相続放棄/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)から遺産を一切受け取らないことです。遺産の中には、財産(不動産、現金、預貯金等)も借金も含まれます。いい方を変えれば、相続人としての地位を放棄することです。個別の財産、たとえば不動産だけ受け取らない等は認められません。

個別の財産について相続する又は放棄する場合は「相続放棄」ではなく「遺産分割協議」となります。

*遺産分割協議とは、相続人間で誰がどの財産を相続するかを決めることです。

通常、相続が発生すると、財産だけでなく借金も自動的に相続人が引き継ぎます。つまり亡くなった人が、借金をしていた場合、相続により借金の支払い義務が発生してしまいます。

このような借金を引き継がないようにする方法として相続放棄という手続があります。

ただし、この相続放棄は、裁判所に申し立てをするという正式な手続きをふまなければ認められません。

相続放棄をするためには

相続放棄の手続は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないとされています。

では、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上たった場合、相続放棄をすることはできないのでしょうか?

3ヶ月以上経っていれば、原則として相続放棄はできませんが、借金の存在を知らなかった場合にも、相続放棄ができないとすると、相続人にとっては非常に酷です。

このような場合には、3ヶ月以上経っていても、相続放棄が出来る場合があります。 もちろん一定の要件がありますので、全ての場合に相続放棄が認められるわけではありません。しかし、認められるだけの事情が十分にあるにもかかわらず、自分で手続をして、その結果、相続放棄が認められなかったということもあります。

相続放棄の手続は1回しかできません。認められなかった場合にもう一度手続きをすることはできません。特に3ヶ月の期限を過ぎてしまっているようなケースでは、より慎重に手続を進めていく必要があります。

当事務所は、3ヶ月以上経過している相続放棄手続についても承りますので、債権者から請求が来たら、一刻も早く当事務所へご相談下さい。

お気軽にご相談ください。