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生前贈与/あじさい司法書士事務所-神戸市垂水区・須磨区・西区・明石市における相続・遺言相談

生前贈与Q&A

生前贈与とは何ですか?

相続で財産を取得するのではなく、生きているうちに贈与で財産を取得することです。

贈与税の税務申告は、どのように行うのですか?

毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署に必要書類を添付して提出します。

贈与税以外にかかる経費はありますか?

不動産の名義変更には、登録免許税が必要になります。固定資産税評価額の2%です。また、都道府県の不動産取得税がかかります。

生前贈与は、税金が高くないですか?

贈与税の優遇措置を上手く利用すれば、相続税よりも少ない贈与税の負担で贈与できることがあります。

贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?

相続時精算課税制度と、贈与税の配偶者控除(配偶者への居住用不動産の贈与の特例)があります。

不動産の名義はどうやって変更するのですか?

登記の申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出します。専門知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

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